一般貸切旅客自動車運送事業約款
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第1章 総則
(適用範囲)
第1条 | 当社の経営する一般貸切旅客自動車運送事業 (国土交通大臣の許可を受けて乗合旅客運送を行う場合を除く。) に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。 |
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2 | 当社がこの運送約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。 |
(係員の指示)
第2条 | 旅客は、当社の運転者、車掌その他の係員が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。 |
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2 | 当社は、前項の指示を行うため必要があるときは、各車両ごとに当該車両に乗車する旅客の代表者の選任を求めることがあります。 |
第2章 運送の引受け及び乗車券
(運送の引き受け)
第3条 | 当社は、次条の規定により運送の引受け又は継続を拒絶し、又は制限する場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。 |
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(運送の引き受け及び継続の拒絶)
第4条 |
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け若しくは継続を拒絶し、又は制限することがあります。
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(運送の申し込み)
第5条 | 当社に旅客の運送を申し込む者は、次の事項を記載した運送申込者を提出しなければなりません。
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2 | 前項第9号に該当する場合には、第1項の運送申込書に所定の証明書を添付しなければなりません。 |
3 | 第1項の場合 (同項第9号に該当する場合を除く。) において、当社が電磁的方法 (電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって当社で定めるものをいう。以下同じ。) による運送の申込み方法を定めているときは、第1項の運送申込書の提出に代えて、当該運送申込書に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供することができます。この場合において、当該申込者は、当該運送申込書を提出したものとみなします。 |
(運送契約の成立)
第6条 | 当社は、前条第1項 の運送申込書の提出があった場合において、当該運送を引き受けることとするときは、契約責任者に対し、第13条第1項 の規定により、運賃及び料金の支払いを求めます。 |
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2 | 当社は、第13条第1項 の規定により、所定の運賃及び料金の20%以上の支払いがあったときには、前条第1項各号に掲げる事項並びに運賃及び料金に関する事項を記載した当社所定の乗車券 (以下 「乗車券」 という。) を発行し、これを契約責任者に交付します。 |
3 | 前2項の規定にかかわらず、当社が運賃及び料金の支払時期について、特別の定めをしたときは、当社が当該運送を引き受けることとしたときに乗車券を発行し、これを契約責任者に交付します。 |
4 | 運送契約は、乗車券を契約責任者に交付したときに成立します。 |
(運送契約の内容の変更等)
第7条 | 運送契約の成立後において、契約責任者が第5条第1項 各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ書面により当社の承諾を求めなければなりません。ただし、緊急の場合及び当社の認める場合は、書面の提出を要しません。 |
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2 | 当社は、前項の場合において、変更しようとする事項が当初と著しく相違する場合その他運行上の支障がある場合には、その変更を承諾しないことがあります。 |
3 | 当社は、車両の故障その他緊急やむを得ない事由により、契約された運送を行い得ない場合は、運送契約の内容を変更することがあります。 |
4 | 当社は、第1項又は前項の規定により、運送契約の内容に変更があった場合において、契約責任者に交付した乗車券の記載事項に変更を生じたときは、乗車券の記載事項を訂正し、又は乗車券の書換えを行います。 |
5 | 第1項の場合において、当社が電磁的方法による運送契約の内容の変更方法を定めているときは、第1項の書面の提出に代えて当社の承諾を当該電磁的方法により求めることができます。この場合において、当該契約責任者は、当該書面の提出による承諾を求めたものとみなします。 |
(乗車券の所持等)
第8条 | 旅客は、乗車券を所持しなければ、乗車できません。ただし、当社が特に認めた場合は、この限りでありません。 |
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2 | 旅客は、当社の係員が乗車券の記載事項を確認するため、乗車券の呈示を求めたときは、これに応じなければなりません。 |
3 | 第12条第1項 の規定により運賃の割引を受ける旅客は、同項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を保持しなければならず、かつ、当社の係員が当該書類の呈示を求めたときには、これに応じなければなりません。 |
(乗車券の再発行)
第9条 |
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(乗車券の無効)
第10条 | 次の各号のいずれかに該当する乗車券は、無効とします。
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第3章 旅客運送
(運賃及び料金)
第11条 | 当社が収受する運賃及び料金は、乗車時において地方運輸局長に届け出て実施しているものによります。 |
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2 | 前項の運賃及び料金は、関係の営業所その他事業所に掲示します。 |
(運賃の割引及び割増し)
第12条 | 当社は、次の各号のいずれかに該当する者に対して地方運輸局長に届け出たところにより運賃を割り引きます。
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2 | 当社は、自動車に車掌が乗務しない場合には、地方運輸局長に届け出たところにより運賃を割り引きます。 |
3 | 当社は、前項の規定により割引をする場合を除き、地方運輸局長に届け出たところにより、地方運輸局長に届け出たところにより、区間若しくは期間を限り、又は一定の旅客に対して、運賃を割り引きます。 |
4 | 当社は、地方運輸局長に届け出たところにより、特別な設備を施した車両を使用する場合等には、運賃の割増しをします。 |
(運賃及び料金の支払い時期)
第13条 | 当社は、契約責任者に対し、第5条第1項 の運送申込書を提出するときに所定の運賃及び料金の20%以上を、配車の日の前日までに所定の運賃及び料金の残額をそれぞれ支払うよう求めます。 |
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2 | 前項の規定にかかわらず、当社は、次の各号に掲げる者との間で運賃及び料金の支払い時期について特別の定めをすることがあります。
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(運送に関連する経費)
第14条 | ガイド料、有料道路利用料、航送料、駐車料、乗務員の宿泊費等当該運送に関連する費用は、契約責任者の負担とします。 |
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第4章 特殊な取扱い
(違約料)
第15条 | 当社は、契約責任者が、その都合により運送契約を解除するときは、その者から、次の区分により違約料を申し受けます。
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2 | 当社は、契約責任者が、その都合により配車車両数の20%以上の数の車両の減少を伴う運送契約の内容の変更をするときは、その者から、減少した配車車両につき、前項の例により算出した額の違約料を申し受けます。 | ||||||
3 | 当社は、前2項の場合において、第13条の規定により契約責任者から収受した運賃及び料金があるときは、これを違約料に充当することがあります。 | ||||||
4 | 当社は、当社の都合により運送契約を解除し、又は配車車両数の減少を伴う運送契約の内容の変更をするときは、契約責任者に対し、第1項又は第2項の例により、違約料を支払います。 | ||||||
5 | 前4項の規定は、天災その他やむをえない事由による場合には適用しません。 |
(配車日時に旅客が乗車しない場合)
第16条 | 当社は、乗車券の券面に記載した配車日時に所定の配車をした場合において、出発時刻から30分を経過しても旅客が乗車についての意思表示をしないときには、当該車両について当該運送契約に係る運送の全部が終了したものとみなします。 |
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2 | 前項の規定は、天災その他やむを得ない事由による場合には適用しません。 |
(運送継続拒絶の場合)
第17条 | 旅客が第4条各号 (第5号を除く。) の規定により、運送の継続を拒絶されたときは、当該旅客について当該運送契約に係る運送の全部が終了したものとみなします。 |
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(異常気象時等における措置)
第18条 | 当社は、天災その他の事由により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときには、運行行程の変更、一時待機、運行の中止その他の措置を講ずることがあります。 |
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(運賃及び料金の精算)
第19条 | 当社は、運行行程の変更その他の事由により当該運送に係る運賃及び料金に変更を生じたときは、速やかに精算するものとし、その結果に基づいて、運賃及び料金の追徴又は払戻しの措置を講じます。 |
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2 | 当社は、自動車の故障その他当社の責に帰すべき事由により、当社の自動車の運行を中止したときは、次の区分により運賃及び料金の払戻しをします。
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3 | 前項の場合において、当社がその負担において前途の運送の継続又はこれに代わる相当の手段を提供した場合において、旅客がこれを利用したときには、前項の規定は適用しません。 |
第5章 責任
(旅客に対する責任)
第20条 | 当社は、当社の自動車の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでありません。 |
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2 | 前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、その損害が車内において、又は旅客の乗降中に生じた場合に限ります。 |
第21条 | 当社は、前条の規定によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。 |
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第22条 | 当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害を賠償する責に任じません。 |
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(旅客の責任)
第23条 | 当社は、旅客故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。 |
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第6章 旅行業者との関係
(旅行業者との関係の明示)
第24条 | 当社は、旅行業者から旅客の運送の申込みがあった場合には、当該旅行業者と旅客又は契約責任者の関係を次の区分により明確にするよう求めます。
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(企画旅行の場合の取扱い)
第25条 | 当社は、旅行業者が企画旅行の実施のため、当社に旅客の運送を申し込む場合には、当該旅行業者を契約責任者として運送契約を結びます。 |
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(手配旅行の場合の取扱い)
第26条 | 当社は、旅行業者が手配旅行の実施のため、当社に旅客の運送を申し込む場合には、当該旅行業者に手配旅行の実施を依頼した者と運送契約を結びます。この場合において、当該旅行業者が手配旅行の実施を依頼した者の代理人となるときは、当該旅行業者に対し、代理人であることの立証を求めることがあります。 |
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附則
(実施期日)
この運送約款は、令和元年11月13日から実施します。