受注型企画旅行「旅行条件書」

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本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める 「取引条件説明書面」 及び同法第12条の5に定める 「契約書面」 の一部となります。

第1項 受注型企画旅行契約

 

この旅行は、(株)はとバス(以下「当社」といいます)がお客さまからの依頼により、旅行の目的地及び日程、お客さまが提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びにお客さまが当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、実施する国内旅行であり、この旅行に参加されるお客さまは当社と受注型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。また、旅行契約の内容・条件は、旅行日程などに記載された旅行サービス、出発前に交付する最終旅行日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款受注型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます)によります。
(株)はとバス(東京都知事登録旅行業 第2-2379号)東京都大田区平和島5-4-1

第2項 企画書面の交付

1 当社は、お客さまから依頼があったときは、お客さまの依頼内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画内容を記載した見積書・ご旅行日程表及び旅行条件書(あわせて、以下「企画書面」といいます)を交付します。
2 当社は、企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます)を明示することがあります。

第3項 契約のお申込みと成立時期

1 当社がお客さまに交付した企画書面の内容に関し、旅行契約を申込もうとするお客さまは、当社所定の申込書(以下単に「申込書」といいます)に所定の事項を記入のうえ、当社が別に定める金額の申込金とともに当社に提出していただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。
2 当社は電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段により旅行のお申込みを受付けること(以下「通信契約」といいます)があります。この場合お客さまは、本項1の規定にかかわらず申込みをしようとする「受注型企画旅行の名称」「出発日」などに加え「カード名」「会員番号」「カードの有効期限」などを当社に通知していただきます。
3 旅行契約は、当社が申込金の受理又は会員番号の通知を受け、お客さまとの旅行契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。

第4項 お申込み条件

1
20才未満の方は親権者の同意書が必要です。ご参加にあたり保護者の同行を条件とさせていただくことがあります。
2
健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出下さい(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。あらためて当社からご案内申し上げますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
3
 
前2のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客さまの状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
4
当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客さまからお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約の解除をさせていただくことがあります。なお、お客さまからのお申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客さまの負担とします。
5
お客さまがご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。なお、これに掛かる一切の費用はお客さまのご負担となります。
6
お客さまが他のお客さまに迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
7
その他当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りする場合があります。
8
お客さまが暴力団員、暴力団、暴力団関係企業・団体、その他反社会的勢力であると判明したときは、お申込みをお断りします。

第5項 団体・グループ契約

1 団体やグループを構成するお客さま(以下「構成者」といいます)が責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます)を定めたときは、契約責任者が構成者の受注型企画旅行契約の締結に関する一切の代表権を有しているものとみなし、当社は、当該旅行契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。また、契約責任者が旅行に同行しない場合は、旅行開始後は契約責任者が選任した引率責任者を契約責任者とみなします。
2 本項1の場合、当社は、第3項1の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合契約成立の時期は、当該書面に記載いたします。
3 契約が締結された場合、契約責任者は当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に通知しなければなりません。
4 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予想される債務又は義務について、何ら責任を負うものではありません。

第6項 契約書面の交付

1 当社は、旅行契約成立後速やかにお客さまに、旅行日程、旅行サービスの内容その 他の旅行及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書 面は企画書面及び本受注型企画旅行条件書等により構成されます。
2 当社が契約により手配し、旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、本項1の契約書面に記載するところによります。

第7項 確定書面(最終日程表)

1 契約書面において確定された旅行日程及び運送・宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上必要な運送機関の名 称を列記した上で、当該契約書面の交付後、旅行開始日の前日まで(旅行開始日の 前日から起算してさかのぼって7日前にあたる日以降に契約の申込みがなされた場 合にあっては、旅行開始日)に、確定した旅行日程を記載した確定書面(最終旅行日程表)を交付いたします。
2 前項の場合において、手配状況の確認を希望するお客さまからの問い合わせがあったときは、書面の交付前であっても、手配状況についてご説明致します。
3 最終旅行日程表を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該最終旅行日程表に記載するところに特定されます。

第8項 旅行代金のお支払い

1 旅行代金の額は企画書面に記載いたします。旅行代金は契約時の旅行条件書に記載する当社が定める期日までにお支払いいただきます。
2 通信契約を希望された時は、当社は、お客さまの提携カードにより所定の伝票へのお客さまの署名なくして契約書面に記載する旅行代金の支払いを受けます。またカード利用日は旅行契約成立日とします。
3 参加されるお客さまのうち、特に注釈のない場合、旅行開始日当日を基準に満12才以上の方はおとな代金、満6才以上12才未満の方はこども代金を適用します。但し、満3才以上6才未満の幼児で、運送機関の座席確保及び宿泊施設の食事、寝具等必要な場合はこども代金を適用します。

第9項 旅行契約内容の変更

1 お客さまから契約内容の変更の求めがあったときは、当社は、可能な限りお客さまの求めに応じます。なお、契約内容の変更によって生じる旅行代金の増減はお客さまに帰属します。
2 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客さまにあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において止むを得ないときは変更後に説明します。

第10項 旅行代金の額の変更

1 当社は旅行契約締結後であっても、利用する運輸機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に越えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日前 にあたる日より前にお客様に通知いたします。この場合お客さまは、旅行開始日前に企画料金又は取消料金を支払うことなく、契約を解除することができます。また、適用運賃・料金が大幅に減額されるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。
2 第10項 1により、旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。旅行実施に要する費用が増 加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
3 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金を変更します。

第11項 お客様の交替

1 お客様は、当社の承諾を得て契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙に所定事項を記入のうえ当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料をいただく場合があります。また、当社は利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。

第12項 お客さまによる旅行契約の解除

1 旅行開始前
  • (1)お客さまは、企画書面及び契約書面に記載した企画料金又は取消料をお支払いただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合には、当社は提携カードにより所定の伝票へのお客さまの署名なく、企画料金又は取消料の支払いを受けます。ただし契約解除のお申し出は、当社の営業時間内にお受けします。
  • (2)お客さまは、次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
    • a.旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第18項1で掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
    • b.第10項に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
    • c.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    • d.当社がお客さまに対し、第7項1の期限までに最終旅行日程表をお渡ししなかったとき
    • e.当社の責に帰すべき事由により、旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき
  • (3)当社は、本項1‐(1) により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金 (あるいは申込金) から所定の取消料を差し引き払戻しいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また、本項1‐(2) により、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金 (あるいは申込金) 全額を払戻しいたします。
2 旅行開始後
  • (1)お客さまのご都合により途中で離団された場合は、お客さまの権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
  • (2)お客さまの責に帰さない事由により契約書面などに記載した旅行サービスの提供を受けられなかった場合には、お客さまは、取消料を支払うことなく不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
  • (3)本項2‐(2) の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サ-ビスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客さまに払戻します。

第13項 当社による旅行契約の解除

1 旅行開始前
  • (1) お客さまが当社の指定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除する場合があります。このときは、契約書面に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
  • (2) 次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除する場合があります。
    • a. お客さまが当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
    • b. お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
    • c. お客さまが他のお客さまに迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
    • d. お客さまが契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
    • e. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明 示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはその恐れが極めて大きいとき。
    • f. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    • g. 通信契約を締結した場合であって、お客さまの有するクレジットカードが無効 になる等、お客さまが旅行代金等に係わる債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
  • (3) 当社は本項1-(1) により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金 (あるいは申込金) から違約料を差し引いて払戻しいたします。また本項1-(2) により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金 (あるいは申込金) の全額を払戻しいたします。
2 旅行開始後
  • (1) 当社は次に掲げる場合においてはお客さまにあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
    • a. お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
    • b. お客さまが旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
    • c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
  • (2) 本項2-(1) に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客さまの負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客さまがいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差引いて払戻しいたします。
  • (3) 本項2-(1) のa、cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客さまのお求めに応じてお客さまのご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
  • (4) 当社が本項2-(1) の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客さまとの間の契約関係は、将来に向ってのみ消滅します。すなわちお客さまが既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

第14項 旅程管理

1 当社は、お客さまの安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、次に掲げる業務を行います
  • (1) お客さまが旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
  • (2) 前(1)の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の内容にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービス内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努める等、旅行契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

第15項 当社の指示

  お客さまは、旅行開始後旅行終了までの間、受注型企画旅行参加者として行動していただくときは行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

第16項 添乗員

 
  • (1) 添乗員の同行の有無は契約書面に明示いたします。
  • (2) 添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては旅 行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその 他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。
  • (3) 添乗員が同行しない旅行にあっては、現地における当社の連絡先(手配代行者)を最終旅行日程表に明示いたします。
  • (4) 添乗員の業務は原則として8時から20時までといたします。

第17項 当社の責任及び免責事項

 
  • (1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失により、お客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
  • (2) 手荷物について生じた前(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度として賠償します。
  • (3) お客さまが次に例示するような事由により、損害を被られた場合は、当社は(1)の責任を負いません。
    • a. 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    • b. 運送・宿泊機関等の事故もしくは火災又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    • c. 官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅 行の中止
    • d. 自由行動中の事故
    • e. 食中毒
    • f. 盗難
    • g. 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・進路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在期間の短縮

第18項 特別補償

1 当社は前項(1)に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)の特別補償規程により、お客さまが旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。当社が前項(1)の責任を負うこととなったときは、この補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
2 お客さまが受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客さまの故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、超軽量動力機搭乗、ハンググライダー搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。
3 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
4 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。

第19項 お客さまの責任

1 お客さまの故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客さまが当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客さまから損害の賠償を申し受けます。
2 お客さまは、受注型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客さまの権利義務その他の受注型企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
3 お客さまは、旅行開始後において、旅行サービスを円滑に受領するため、万一に記載されている内容と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。
4 当社は、旅行中のお客さまが、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認め たときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客さまの負担とし、お客さまは当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

第20項 旅程保証

1 当社は次表左欄に掲げる旅行内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し支払います。但し、当該変更について当社に第17項1の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
  • (1) 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。 (但し、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
    • a. 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
    • b. 戦乱
    • c. 暴動
    • d. 官公署の命令
    • e. 欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
    • f. 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
    • g. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のための必要な措置
  • (2) 第12項及び第13項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
  • (3) 契約書面に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合には、当社は変更補償金を支払いません。
2 本項1の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
3 当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害補償金の支払いに替え、これと相応の物品・サービスの提供をもって保証を行うことがあります。

当社が変更補償金を支払う変更 変更補償金の額=1件につき
下記の率×お支払い対象旅行代金
旅行開始日前日
までにお客さまに
通知した場合
旅行開始日以降に
お客さまに
通知した場合
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設 (レストランを含みます。)
その他の旅行の目的地の変更
1.0% 2.0%
3. 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更
(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合にかぎります。)
1.0% 2.0%
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0% 2.0%
5.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0% 2.0%
6.契約書面に記載した宿泊機関の客室種類、設備
又は景観その他の客室条件の変更
1.0% 2.0%
7.上記の1~6に掲げる変更のうち
契約書面のツアータイトル中に記載があった事項の変更
2.5% 5.0%

  • ※注1 : 1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。
  • ※注2 : 4又は6に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。
  • ※注3 : 7に掲げる変更については、1~6の料金を適用せず、7の料金を適用します。

第21項 個人情報の取扱い

1 当社は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客さまとの連絡や運送・宿泊機関等の手配のために必要な範囲内で利用させていただきます。そのほか、より良い旅行商品の開発や、旅行商品のご案内をお客さまにお届けするために、お客さまの個人情報を利用させていただくことがあります。
2 当社及び当社のグループ企業は、各企業が取扱う商品やサービス、キャンペーンなどのご案内のために、当社が保有するお客さまの個人情報のうち、お客さまへのご 連絡に際して必要となる最小限の範囲のものについて、共同で利用させていただきます。
3 当社は、お申込みいただいた旅行の手配のために、お客さまの氏名・住所・電話番 号などの情報を必要な範囲内で、運送・宿泊機関等及び手配代行者に対し提供いたします。お申込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客さまに同意いただくものとします。

詳細はプライバシーポリシーにてご確認ください。

第22項 その他

1 お客さまが個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、 お客さまの怪我、疾病等に発生に伴う諸費用、お客さまの不注意による荷物紛失・ 忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときは、それらの費用 はお客さまにご負担いただきます。
2 お客さまのご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物 に際しましては、お客さまの責任で購入していただきます。当社では、商品の交換 や返品等のお手伝いはいたしかねます。
3 土・日曜日、祝日やゴールデンウィーク又は夏休み期間等においては、道路渋滞に より予定時間通りに運行できない場合があります。
4 本項3の場合をはじめ、事故や悪天候による道路事情その他止むを得ない事由により、万一帰着が遅れ、タクシーの利用あるいは宿泊を必要とする事態が生じても当社はその請求には応じられません。また、目的地滞在時間の短縮による補償にも応じられません。
5 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

第23項 旅行条件・旅行代金の基準

この旅行条件及び旅行代金の基準は契約書面に基準日として明示した日となります。
この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご覧ください。
確定情報を記載する最終旅行行程表につきましては、当社より特に連絡のない場合は、ホームページ記載内容をもって替えさせていただきます。

旅行企画・実施:株式会社 はとバス 東京都大田区平和島5-4-1
(東京都知事登録旅行業第2-2379号)
(一社) 全国旅行業協会正会員

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